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羽幌町空家等対策計画

計画策定の趣旨

 羽幌町では、前計画の計画期間の終了に伴い、これまでの空家等への取組を整理するとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の改正内容や空き家調査結果を踏まえ、令和8年3月に新たな「羽幌町空家等対策計画(兼空き家対策総合実施計画)」を策定し、併せて、空き家同様に今後増加していくことが想定される所有者不明土地の管理の適正化と利用の円滑化のための「羽幌町所有者不明土地対策計画」を策定しました。
 また、空家等の状態によって、法に基づく管理不全空家等及び特定空家等の認定が必要な場合、該当可否を判断するための基準として、国の「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」を参酌した「羽幌町管理不全空家等及び特定空家等の判断基準」を策定しました。

計画の位置づけ

羽幌町空家等対策計画(兼空き家対策総合実施計画)

 本計画は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画及び住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号国土交通省事務次官通知)第25第2項に規定する空き家対策総合実施計画を兼ねるものです。本町における空き家対策を総合的に推進するための基礎となるものであり、計画の推進に当たっては「羽幌町総合振興計画」及びその他関連計画・施策と整合を図るものとします。

羽幌町所有者不明土地対策計画

 本計画は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項の規定に基づき、本町における所有者不明土地・低未利用土地対策を総合的かつ計画的に実施するため定めるものです。

計画期間(共通)

 計画の期間は、令和8年(2026年)4月から令和13年(2031年)3月までの5年間とします。
 なお、各種施策の実施による効果や社会状況の変化等により、必要に応じて見直しを図るものとします。

計画等内容

お問い合わせ先

町民課町民生活係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

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