情報公開・個人情報保護制度に関する答申状況
羽幌町情報公開・個人情報保護審査会が、羽幌町情報公開条例および羽幌町個人情報保護条例の規定に基づく諮問に対して答申した内容を掲載しています。
情報公開制度関係
答申番号 | 答申日 | 実施機関 | 対象公文書 | 答申内容 |
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平成29年度 答申第2号 |
平成29年7月31日 | 町長 | ハートタウンはぼろ入店者使用料による協議録 | 公文書非公開決定は妥当であるが、別表に掲げる部分については公開すべきである。 |
平成29年度 答申第1号 |
平成29年4月28日 | 町長 | ハートタウン事業検証報告書 | 公文書一部公開決定は妥当であるが、別表に掲げる部分については公開すべきである。 |
平成28年度 答申第1号 |
平成28年6月8日 | 町長 | ハートタウンはぼろに関する検証(委託契約)報告書 | 公開決定または一部公開決定が妥当であった。が、現在において対象となる公文書は既に公開しているため、本件処分は取り消さない。 |
平成27年度 答申第1号 |
平成27年10月14日 | 町長 | ハートタウンはぼろの検証に関する公文書 | 公文書不存在決定は、妥当である。 |
平成26年度
答申第2号 |
平成27年2月6日 | 町長 | 中心市街地活性化に関する公文書 | 公文書一部公開決定において非公開とした部分のうち、審査会が公開と判断した部分に掲げる情報を公開することが妥当である。 |
平成26年度
答申第1号 |
平成26年10月7日 | 町長 | 建設工事等入札資格審査申請書 | 公文書一部公開決定は、妥当である。 |
平成24年度
答申第1号 |
平成24年8月29日 | 町長 | 第三セクターに関する公文書 | 公文書一部公開決定において非公開とした部分のうち、別表の「審査会が公開と判断した部分」欄に掲げる情報を公開することが妥当である。 |
平成23年度
答申第1号 |
平成23年10月14日 | 町長 | 平成22年度市街地区除排雪業務委託における設計変更決定書内の除排雪業務に関する機種別稼働実績(市街地区分) | 公文書一部公開決定において非公開とした部分のうち、当該公文書の設計単価および設計時間を除いた次に掲げる情報を公開することが妥当である。 |
※表中、答申番号をクリックすると、答申内容をご覧いただけます。
個人情報保護制度関係
答申番号 | 答申日 | 実施機関 | 諮問内容 | 答申内容 |
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令和4年度 答申第2号 |
令和4年8月5日 | 町長 | 羽幌町高齢者世帯等に対する生活支援給付金交付事業(仮称)実施に伴う個人情報の利用にいて | 羽幌町高齢者世帯等に対する生活支援給付金交付事業(仮称)実施に伴う個人情報の利用にいては、公益上必要であり、かつ相当な理由があると認められ、当審査会としては妥当であると判断する。 |
令和4年度 答申第1号 |
令和4年4月21日 | 羽幌町議会 | 議員定数に係る町民意見募集事業に伴う個人情報の利用について | 議員定数に係る町民意見募集事業に伴う個人情報の利用については、公益上必要であり、かつ相当な理由があると認められ、当審査会としては妥当であると判断する。ただし、今回収集した個人情報についての利用は令和4年度に実施する議員定数に係る町民意見募集事業に限定し、他の用途には使用しないこと。 |
令和3年度 答申第1号 |
令和3年12月8日 | 町長 | 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給における、児童手当及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金で取得した個人情報及び税情報の利用について | 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給における、児童手当及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金で取得した個人情報及び税情報の収集、利用については、公益上必要であり、かつ相当な理由があると認められ、当審査会としては妥当であると判断する。 |
令和2年度 答申第1号 |
令和3年1月19日 | 教育委員会 | 株式会社HARPおよび日本マイクロソフト株式会社との電子計算機の結合について | 株式会社HARPおよび日本マイクロソフト株式会社が提供するクラウドサービスの利用に伴う電子計算機の結合については、教職員の働き方改革や児童生徒の学習環境の整備につながるものであり、公益上必要であると認められ、当審査会としては妥当であると判断する。 |
平成27年度 答申第1号 |
平成27年7月7日 | 町長・ 教育委員会 |
北留萌消防組合に対する個人情報の提供について | 北留萌消防組合における簡易司令台位置情報表示システムの基本データ作成等のための個人情報の提供については、住民の生命、身体又は財産等の安全を守ることに寄与し、公益性があると認められ、当審査会としては妥当であると判断する。 |
平成25年度 答申第1号 |
平成25年5月27日 | 町長 | 民生委員児童委員に対する個人情報の提供について | 町内に居住する者の氏名、住所、生年月日、性別、世帯主、続柄に関する個人情報における65歳以上の名簿およびその他民生委員児童委員の職務に必要な範囲での名簿の情報提供については、公益上の必要性およびその他の相当の理由があり、当審査会としては妥当であると判断する。 |
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総務課情報管理係 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム