情報公開制度
情報公開制度とは、羽幌町が保有する情報を町民のみなさんが必要なときに確認することができる権利を条例によって保障する制度です。
情報開示請求できる人は?
羽幌町民に限らずどなたでも、請求することができます。
開示の対象となる文書(情報)は?
原則として平成15年4月1日以後に町の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面などで、事務処理手続きが終わり、町の機関が管理しているものが対象になります。※羽幌町文書整理保存規程の「完結文書の保存年限基準表(60KB)」を参考にしてください。
開示請求の方法は?
総務課が担当窓口です。公開を請求する人は、定められた開示請求書に必要事項を記入して提出してください。
電話または口頭での請求は認められません。また担当窓口では、この制度の案内や相談なども行なっています。
【開示請求書様式】公文書開示請求書(66KB) / 公文書開示請求書(19KB)
開示請求の費用は?
公文書の閲覧や視聴は無料ですが、写しの交付や郵送に要する費用は、実費相当額が必要になります。
区分 | 金額 | |
---|---|---|
コピー費用 | 日本工業規格 A4・A3・B5・B4 | 1枚 10円 |
上記以外の規格 | 1枚 300円 | |
業務委託により外部に複写を委託するもの | 実費相当額 | |
送付費用 | 送付に要する額 |
開示・不開示の決定は?
開示できるかどうかは、請求書を受理した日から原則15日以内に決定し、文書でお知らせします。開示の場合は開示の日時、場所などを、不開示の場合は、その理由をお知らせします。
不開示の決定に不服があるときは?
不服申立てをすることができます。決定を知った日の翌日から60日以内に申立書を提出してください。不服申立てがあった場合は、「羽幌町情報公開・個人情報保護審査会」で決定の適合性について審査し、その答申を尊重して、改めて決定を行ないます。
開示できない情報は?
町の機関が保有する情報はすべて開示することが原則ですが、個人情報や公共の利益を損なうおそれのある情報が含まれる場合には開示できないことがあります。
お問い合わせ先
総務課情報管理係 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム