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予防接種の接種間隔に関する制限の一部緩和について

定期接種実施要領の一部が改正されたことにより、10月1日から予防接種の接種間隔が変更になります。

今までは不活化ワクチンについては接種日から6日間あけて次のワクチンを接種、生ワクチンについては接種日から27日間あけて次のワクチンの接種を行うこととなっていましたが、今回の改正で接種間隔の制限が一部緩和されることになりました。

 

改正後の接種間隔について

今回の改正により、不活化ワクチン、経口生ワクチンについては次のワクチンの接種間隔に制限がなくなりました。

生ワクチンについては次に接種するワクチンが生ワクチンの場合のみ、接種日から27日間あけて次の生ワクチンを接種することになります。次に接種するワクチンが不活化ワクチン、経口生ワクチンの場合は接種間隔の制限はありません。

詳しくはこちらPDFファイル(274KB)をご覧ください。

 

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